:t愛川町役場、総務課へのメールでの質問(回答待ち)
内容:ホームページ、町長の部屋での「新型コロナウイルス感染症の「5類感染症」移行に伴う町長メッセージ」に関して、「この度、季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げられるなど、・・」とあるが、“引き下げられる”という表現は誤解を与えるのではないかと問合せしています。
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【直近の感染状況と 5 類感染症への移行について】
今般の新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロ ナウイルス(令和 2 年 1 月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人 に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限 る。以下同じ。)については、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づ けの変更等に関する対応方針について」(令和 5 年 1 月 27 日新型コロナウイル ス感染症対策本部決定)において、オミクロン株と大きく病原性が異なる変異株 が出現する等の特段の事情が生じない限り、感染症の予防及び感染症の患者に 対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。) 上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、本年 5 月 8 日か ら「5 類感染症」に位置づけることを決定しました。
本日開催した厚生科学審議会感染症部会において、
① 国内では、いずれもオミクロン株の亜系統である XBB.1.5 系統や XBB.1.9 系 統の占める割合が増加する等の動きはあるものの、これらの変異株について 重症度が上昇していることを示す知見は国内外で確認されていないこと、
② 感染状況は足元で増加傾向となっているが、水準は昨年夏の感染拡大前を下 回る状況が継続し、病床使用率や重症病床使用率は全国的に低い水準にある こと
から、病原性が大きく異なる変異株の出現等の科学的な前提が異なるような特 段の事情は生じていないことが確認されました。
このように感染症部会で確認されたことを受けて、感染症法第 44 条の 2 第 3 項の規定に基づき、今般の新型コロナウイルス感染症について、本年 5 月 7 日 をもって「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなることを公表いたし ます。これに伴い、今般の新型コロナウイルス感染症については、本年 5 月 8 日 から感染症法の「5 類感染症」に位置づけることとします。
今般の新型コロナウイルス感染症が確認されて 3 年余り、医療機関や高齢者 施設等の現場で献身的に従事いただいた医師・看護師・介護職員等エッセンシャ ルワーカーの皆様、保健所等で昼夜を惜しんで新型コロナウイルス感染症の対 策に当たっていただいた都道府県・市区町村の担当者の皆様等、関係者の皆様の 多大なご協力により、8回にわたる感染拡大の波を乗り越え、ウィズコロナへの 移行を進めてくることができました。改めて感謝を申し上げます。
また、この 3 年余りの間には、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)に基づく緊急事態宣言をはじめ、様々な制限・制約をやむを 得ずお願いすることとなりましたが、この間、新型コロナウイルス感染症対策に ご理解とご協力をいただいた国民の皆様に感謝申し上げます。
【今後の対応について】
今般の新型コロナウイルス感染症への対応については、これまで、新型インフ ルエンザ等対策特別措置法、感染症法、予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)、 検疫法(昭和 26 年法律第 201 号)等に基づき、政府をあげて、各種対策に取り 組んでまいりました。
新型コロナウイルス感染症について、「新型インフルエンザ等感染症」から「5 類感染症」に位置づけることとなり、これまでの法律に基づき行政が様々な要 請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取 組を基本とする対応に転換することになります。
(1)発生動向の把握
患者の発生動向等の把握については、位置づけ変更後は、感染症法に基づく 定点医療機関による新規感染者数の報告が基本となりますが、これに加えて、 血清疫学調査(抗体保有率調査)や下水サーベイランス研究等を含め、重層的 な確認を行っていきます。
(2)医療提供体制
医療提供体制については、入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限 られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な対応に 移行していきます。具体的には、今後も一定の感染拡大が生じることも想定し て、都道府県毎に移行計画を策定していただき、段階的に移行していきます。
感染症法に基づく入院措置・勧告、外出自粛要請といった私権制限がなくな ります。これに伴い医療費の一部自己負担が生じることとなりますが、位置づ け変更による急激な負担増を避ける観点から、一定の公費支援について期限を 区切って継続します。また、外出を控えるかどうかは、ウイルスの排出期間や 外出を控えることが推奨される期間(発症後5日間)を参考に、個人で判断い ただくことになります。
(4)基本的な感染対策
マスクの着用をはじめとする基本的な感染対策については、個人や事業者の 判断に委ねることを基本としつつ、その判断に資するよう、情報提供を進めて いきます。感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・ 社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、改めて感染対策の検討をお願 いします。
(5)新型コロナワクチン
新型コロナワクチンについて、特例臨時接種として、引き続き自己負担なく 接種を実施します。追加接種の対象となる全ての方を対象に9月を目途に接種 を開始する予定ですが、高齢者等重症化リスクの高い方等には秋を待たずに、 5月8日以降、接種を実施します。
新型コロナウイルス感染症は今後も一定の流行が続くと予想されています。 厚生労働省としては、「5類感染症」への位置づけの変更に伴うこれらの対応を 医療関係者、都道府県、市区町村等関係者と連携して進めています。
なお、今後、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現する等、科 学的な前提が異なる状況になれば、ただちに対応を見直していきます。併せて、 迅速かつ的確に、次の感染症危機に対応できるよう、昨年成立した改正感染症法 等に基づく必要な準備についても進めていきます。
今後とも、医療関係者、都道府県・市区町村等関係者、国民の皆様のご理解・ ご協力をよろしくお願いいたします。
令 和 5 年 4 月 2 7 日
厚 生 労 働 大 臣
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▲厚生労働省ホームページより、赤色太字は筆者によるものです。
▲WHOホームページより
[いまほこ君雄より]
町におかれましては、速やかな回答をお願いします。
【2023年6月27日追記】
話が進め難そうな案件みたいなので、一端鉾を収めます。
【2023年7月21日追記】
前回の追記が分かりにくいので、表現をかえると、筆者の質問を総務部で冷凍保存してもらってます。ちなみに、現在この部分の内容は変更になっております。