いまほこ君雄による愛川町のなぜ、どうしてを調べるブログ

愛川町政の透明性を高める活動をおこないます

愛川町町民のために

下の写真は田代運動公園駐車場の2024年1月15日現在のものです。駐車場ラインは、ソフトボール場横はほぼ消失、ブール棟前のものは消失したあと、経費節約でしょうか、一部分が引かれた変った引きかたです。田代運動公園は筆者自宅の近所です。数年前から徐々に消え始め、薄暗くなると識別できないレベルです。

ソフトボール場横の駐車場入口。既に白線が消えているのが確認出来ます。

ソフトボール場横の駐車場は白線の痕跡のみ

▲プール棟前の駐車場。後から一部のみ引き直されたことが認められる

 

町の担当職員さんに3つの質問をし、その場で回答を得ましたのでご紹介します(電話での対応)。
 
質問1. 駐車場のラインに関して認識はしているか。
回答1. 認識はしている。
 
質問2. ライン引きの予算は今年下りているのか。
回答2. 予算は下りていない。
 
※この回答に関して、担当者は今までの経緯を少し話されましたが、筆者の質問と直接には関係ないので、正確を期するため割愛しました。
 
質問3. ラインが消えていても法的に問題はないのか。
(回答3. 愛川町の条例にはラインに関しての記載はない。)
 
※このとき筆者の見ている法律文の内容と担当者の見ているものが異なっていたため、後述する筆者の考えを担当者に伝えておきました。
 
以下愛川町の条例(一部抜粋・太字は筆者による)をお示しします。
 
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愛川町都市公園の設置及び管理に関する条例
昭和47年5月30日
条例第5号
注 昭和61年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、愛川町の設置する都市公園の設置及び管理について必要な事項を定める。
(平9条例19・一部改正)
 
 
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次ぎに『都市公園法:昭和31年法律第79号。』(一部抜粋)をお示しします。
 
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昭和三十一年法律第七十九号
 
 
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
 
    (中略)
 
都市公園の管理)
第二条の三 都市公園の管理は、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が行う。
 
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以上のように愛川町の条例は都市公園法に基づいており、適正な管理は町が行なわなければなりません。筆者は法律の専門家ではありませんが、利用者が駐車場で何らかの事故を起こした場合、白線が見えなかったことを理由に、町の責任を問われる可能性もあるかもしれません。
 
[いまほこ君雄より]
何か新しい施設を作ろうとするのは結構なことだが、既存の施設の維持管理もままならない愛川町であってはならない。予算の有効な分配も必要でしょう。どうすべきかは以前より筆者が主張している通り、愛川町民のためになることをまず始めに考えなければならない。