愛川町議会への公開質問状の回答が届きましたので皆様にお伝えします。メールアドレスの町ホームページへの掲載の有無が議員よって異なる点について質問しております。結論としまして、議員の任意判断により決定しているということのようです。その根拠が文面から判断すると、公人と私人の両方を兼ね備えた愛川町議員が、掲載したくないと私人の立場で判断したので、議会としてはその私人としての判断を尊重する。といったところでしょうか。本件についてのガイドライン等は定めていないとのことなので、おそらく筆者のように問題にした愛川町民はいなかったと推察できます。
なお本日、議長である公明党の井出議員には電話で回答のお礼と口頭で2つ質問をしております。公開質問状にはあえて明記しておかなかったのですが、電話の使用が困難な方、具体的には聴覚に障害をお持ちの方にたいして、井出議員は直接来庁、手紙等が連絡方法としてある旨をお話しされておりました。次ぎに、公人と私人との区別にたいしては、愛川町議会議員は、公人と私人がどちらも同等であるとの回答をいただきました。議長である井出議員は踏み込んだ発言であると感心しました。筆者は、愛川町議員の職を得たならば、常日ごろ公人としての立場を優先すべきであると考えておりました。なるほど、一般質問で述べた内容と実生活が乖離していても私人であるのなら問題はないということなのでしょう。
筆者は、政治活動に関するこのブログでは、獣医師であることを特に述べてきておりませんでした。しかし、獣医師(あるいは医師)には応召義務というものがございます。すなわち診療を業務とする獣医師は、診療を求められた時は、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。というものです。詳細は紙面の関係でここでは述べませんが、常日ごろから獣医師として多くの飼い主様のお役に立てるよう努力しているつもりです。したがって、愛川町議会議員のメールアドレスを私人であるという理由で載せないと主張されても少々困ります。皆さんはどう思われますか。
なお、愛川町議員の公人私人に関する定義については後日興味深く説明させていただきたいと思います。
以下回答です。
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お詫び:何度か読み直して意味が通らない箇所を数ヶ所訂正しております。内容が異なるということではありませんので、この点ご理解ください。