いまほこ君雄による愛川町のなぜ、どうしてを調べるブログ

愛川町政の透明性を高める活動をおこないます

LGBT理解増進法・児童等への教育に関する条文について

【初めに】
 「LGBT理解増進法」は正式名称「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」と言います(文章中ではこれ以降「LGBT理解増進法」と表記します)。LGBT理解増進法は、2023年6月16日に国会で可決され、同月23日に公布・施行されました。この法律に関しては課題も多く、国民的議論が深まらないまま、可決成立しました。筆者は、LGBT理解増進法には反対の立場です。成立した現在においてはこの法律の改正を強く主張し、特に児童への教育に関する条文削除を求めます。具体的には、第十条第3項が受ける側の児童に、第六条第2項が実施する学校側に関連する内容と考えております。
LGBT理解増進法の一部抜粋】
(目的)
第一条 この法律は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵かん養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。
 この法律において「ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。
(基本理念)
第三条 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。
(中略)
(事業主等の努力)
第六条 事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその設置する学校の児童、生徒又は学生(以下この項及び第十条第三項において「児童等」という。)の理解の増進に関し、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、教育又は啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該学校の児童等の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(中略)
(知識の着実な普及等)
第十条 国及び地方公共団体は、前条の研究の進捗状況を踏まえつつ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めることができるよう、心身の発達に応じた教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する知識の着実な普及、各般の問題に対応するための相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
 事業主は、その雇用する労働者に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の児童等に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるため、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、教育又は啓発、教育環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(以下略)
LGBT理解増進法と愛川町
 令和6年第1回定例会より、令和6年2月29日に行われた鈴木信一議員の一般質問のうち、「中学生の制服について」の質問をこの議論の始まりとしております。筆者が動画より文字起しした内容の初めの内容をお示しします。(注意:詳しくは以前のブログを参照してください)
【以下質疑内容】
「鈴木信一議員: 次に2項目目に移ります。 2項目目は、中学生の制服についてであります。 中学生の制服については、私は平成30年の相川町議会第1回定例会の 一般質問において、 女子の制服をスカートとスラックスを導入し、 併用する考えについて、一般質問を行いました。 その際、教育委員会の方からは、 生徒の選択肢を広げるため柔軟に対応するよう、 各学校に指導してまいりたいという、このような答弁がありました。 あれから5年が経過をしておりますが、そこで中学生の制服について、 各学校にどのような指導を行ってきたのか、伺います。
 
佐藤教育長 :それでは鈴木議員の一般質問にご答弁させていただきます。 質問の2項目目、中学生の制服に関する各学校への指導内容についてであります。 現在町立の3中学校では、それぞれ違ったデザインの制服が採用されておりますが、 生徒は登下校や学校行事等の際に制服を着用することで、 学校への帰属意識や愛校心の醸成につながるなど、 意義のあるものと考えているところであります。 鈴木議員がおっしゃられるとおり、平成30年当時は、女子の制服にスラックスを導入し、 スカートと併用していた学校はありませんでしたが、 教育委員会としても、生徒の選択肢を広げるため、 校長会など様々な機会を通して、柔軟に対応するよう指導・助言をした結果、 各校の最終的な判断において、3校とも、多様な性自認や機能性に配慮した 制服のジェンダーレス化の採用を決定し、 現在は性別に関係なく制服を選択できるようになっております。 (以下略)」
 
 この件に関して愛川町教育委員会に質問をし、その回答も以前のブログにお示ししております。なぜ、女子生徒がスラックスを選択するのに“ジェンダーレス化”と言う言葉をわざわざ使うのでしょうか。愛川町教育委員会が言うところの、生物学的な性差を前提とした社会的、文化的性差をなくそうとする考えを意味する言葉」によって愛川町の社会文化をどうしようとするつもりなのでしょうか。やろうとすることの方向性がわかりません。
 
LGBT理解増進法の関連する様々な施策は着々と進んでおります】
内閣府ホームページの該当箇所をご確認していただくと分ると思いますが、様々な施策が行われております。予算もついております。一部を切り取ってお示しします。
 

 
 

内閣府ホームページより

LGBT理解増進会ホームページより
 
【今鉾君雄より】
 LGBT理解増進法における児童等への教育はまだ始まったばかりです。小さいうちからこのような内容を学校現場で教える必要はありません。町民の多くの方にこの内容を知っていただき、愛川町に必要なことかどうかを多く議論することを強く主張します。まだ始まったばかりです。今後も意見を発信してゆきます。
【おまけ】
教育委員会の職員さん2名とお話しさせていただきましたが、アビゲイル・シュライアー著『トランスジェンダーになりたい少女たち』をご存知なかったのは残念でした。