いまほこ君雄による愛川町のなぜ、どうしてを調べるブログ

愛川町政の透明性を高める活動をおこないます

【愛川町議会議員選挙】どうしても納得が出来ないこと

愛川町のホームページのトップ画面に関して苦言を呈するのは4回目である。9月13日現在、まだ中津川に遊びに来きてねと愛川町が宣伝してます。もう寒いんですけど。
 
ところで、町長の部屋の現職のコメントに関して以前ブログで苦言を呈しておりました。6月25日のブログです。少々前のブログでしたのでそのまま再掲載します。
 
【以下再掲載】
 
愛川町役場、総務課へのメールでの質問(回答待ち)
 内容:ホームページ、町長の部屋での新型コロナウイルス感染症の「5類感染症」移行に伴う町長メッセージ」に関して、「この度、季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げられるなど、・・」とあるが、“引き下げられる”という表現は誤解を与えるのではないかと問合せしています。
6月25日時点で回答がまだ来ておりません。そこで、筆者の質問を多くの方にご理解していただくため、令和5年4月27日付で発表されている加藤勝信厚生労働大臣 の関連文書をお示しします。
 
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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る 新型インフルエンザ等感染症から 5 類感染症への移行について
 
【直近の感染状況と 5 類感染症への移行について】
今般の新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロ ナウイルス(令和 2 年 1 月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人 に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限 る。以下同じ。)については、「新型コロナウイルス感染症感染症法上の位置づ けの変更等に関する対応方針について」(令和 5 年 1 月 27 日新型コロナウイル ス感染症対策本部決定)において、オミクロン株と大きく病原性が異なる変異株 が出現する等の特段の事情が生じない限り、感染症の予防及び感染症の患者に 対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。) 上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、本年 5 月 8 日か ら「5 類感染症」に位置づけることを決定しました。
 
本日開催した厚生科学審議会感染症部会において、
① 国内では、いずれもオミクロン株の亜系統である XBB.1.5 系統や XBB.1.9 系 統の占める割合が増加する等の動きはあるものの、これらの変異株について 重症度が上昇していることを示す知見は国内外で確認されていないこと、
② 感染状況は足元で増加傾向となっているが、水準は昨年夏の感染拡大前を下 回る状況が継続し、病床使用率や重症病床使用率は全国的に低い水準にある こと
から、病原性が大きく異なる変異株の出現等の科学的な前提が異なるような特 段の事情は生じていないことが確認されました。
 
このように感染症部会で確認されたことを受けて、感染症法第 44 条の 2 第 3 項の規定に基づき、今般の新型コロナウイルス感染症について、本年 5 月 7 日 をもって「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなることを公表いたし ます。これに伴い、今般の新型コロナウイルス感染症については、本年 5 月 8 日 から感染症法の「5 類感染症」に位置づけることとします。
今般の新型コロナウイルス感染症が確認されて 3 年余り、医療機関や高齢者 施設等の現場で献身的に従事いただいた医師・看護師・介護職員等エッセンシャ ルワーカーの皆様、保健所等で昼夜を惜しんで新型コロナウイルス感染症の対 策に当たっていただいた都道府県・市区町村の担当者の皆様等、関係者の皆様の 多大なご協力により、8回にわたる感染拡大の波を乗り越え、ウィズコロナへの 移行を進めてくることができました。改めて感謝を申し上げます。
また、この 3 年余りの間には、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)に基づく緊急事態宣言をはじめ、様々な制限・制約をやむを 得ずお願いすることとなりましたが、この間、新型コロナウイルス感染症対策に ご理解とご協力をいただいた国民の皆様に感謝申し上げます。
 
【今後の対応について】
今般の新型コロナウイルス感染症への対応については、これまで、新型インフ ルエンザ等対策特別措置法、感染症法、予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)、 検疫法(昭和 26 年法律第 201 号)等に基づき、政府をあげて、各種対策に取り 組んでまいりました。
新型コロナウイルス感染症について、新型インフルエンザ等感染症」から「5 類感染症」に位置づけることとなり、これまでの法律に基づき行政が様々な要 請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取 組を基本とする対応に転換することになります。
(1)発生動向の把握
患者の発生動向等の把握については、位置づけ変更後は、感染症法に基づく 定点医療機関による新規感染者数の報告が基本となりますが、これに加えて、 血清疫学調査(抗体保有率調査)や下水サーベイランス研究等を含め、重層的 な確認を行っていきます。
(2)医療提供体制
医療提供体制については、入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限 られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な対応に 移行していきます。具体的には、今後も一定の感染拡大が生じることも想定し て、都道府県毎に移行計画を策定していただき、段階的に移行していきます。
(3)新型コロナウイルス感染症の患者等への対応
感染症法に基づく入院措置・勧告、外出自粛要請といった私権制限がなくな ります。これに伴い医療費の一部自己負担が生じることとなりますが、位置づ け変更による急激な負担増を避ける観点から、一定の公費支援について期限を 区切って継続します。また、外出を控えるかどうかは、ウイルスの排出期間や 外出を控えることが推奨される期間(発症後5日間)を参考に、個人で判断い ただくことになります。
(4)基本的な感染対策
マスクの着用をはじめとする基本的な感染対策については、個人や事業者の 判断に委ねることを基本としつつ、その判断に資するよう、情報提供を進めて いきます。感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・ 社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、改めて感染対策の検討をお願 いします。
(5)新型コロナワクチン
新型コロナワクチンについて、特例臨時接種として、引き続き自己負担なく 接種を実施します。追加接種の対象となる全ての方を対象に9月を目途に接種 を開始する予定ですが、高齢者等重症化リスクの高い方等には秋を待たずに、 5月8日以降、接種を実施します。
 
新型コロナウイルス感染症は今後も一定の流行が続くと予想されています。 厚生労働省としては、「5類感染症」への位置づけの変更に伴うこれらの対応を 医療関係者、都道府県、市区町村等関係者と連携して進めています。
 
なお、今後、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現する等、科 学的な前提が異なる状況になれば、ただちに対応を見直していきます。併せて、 迅速かつ的確に、次の感染症危機に対応できるよう、昨年成立した改正感染症法 等に基づく必要な準備についても進めていきます。
 
今後とも、医療関係者、都道府県・市区町村等関係者、国民の皆様のご理解・ ご協力をよろしくお願いいたします。
 
令 和 5 年 4 月 2 7 日
厚 生 労 働 大 臣
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厚生労働省ホームページより、赤色太字は筆者によるものです。
 
 [いまほこ君雄より]
 
町におかれましては、速やかなご回答をお願いします
【2023年6月27日追記】
話が進め難い案件のようなので、一端鉾を収めます。
【2023年7月21日追記】
前回の追記が分かりにくいので、表現をかえると、筆者の質問を総務部で冷凍保存してもらってます。ちなみに、現在ホームページではこの部分内容変更になっております。
 
                               【再掲載以上】
 
 
 
簡単に言えば、現職の新型コロナウイルス感染症に対する認識がちょっと違うんじゃないんでしょうかと問合せをしたことに対する内容です。これはホームページ上から町のルールにしたがって問合せをしたものです。この時のホームページの切抜きがありましたので掲載します。

愛川町ホームページより
 
細かいこと言うんじゃないと思われるかも知れません。細かいことなんですが、今回は新たに、皆様にお話していないことを述べさせていただきます。すなわち、6月27日、7月21日において意味不明の追記をしております。これに関して述べさせていただきます。つまり、冷凍保存を解凍いたします。これも大したことではないと筆者は思っております。しかし、公開質問状等に関して、町との対立が深まりつつあります。そこで、皆様に少しでも筆者の問題としている内容をご理解していただく助けになればと思いお伝えします。
 
実はこの件に関して町側から一切回答はありませんでした。こちらから問合せて初めて聞いた話です。この質問は町長には届いておらず、“総務課にとどめている”となっていたようです。
理由は推測の域をでませんが、筆者の考えたことを2つお示しします。
 
1.町長に忖度した。
2.そもそもこの文章自体が町長の手によるものではないので、町長に問合せできない。
 
真相はわかりませんが、筆者にこの件に関して正しく回答していただけなかったこと。ここ最近、町側が筆者に対して不当な対応をした結果であるとご理解していただきたい。
なお、筆者は善良な愛川町民であって、不必要に事を荒立てる“活動家”でないことは町職員の皆様にはお伝えしておきたい(読んでいただいたという仮定ですが)。